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よくある質問

Q 任意後見契約にかかる費用はいくらですか。

 A 一概には言えませんが、目安を下記に表示しています。

 当事務所における報酬基準額表です。
 あくまでも目安ですので、ご本人様の収支状況により、変わります。
 いずれにしましても、無料にてご相談いただいたのち、お見積りをいたします。
 基準額表 任意後見

 この他、任意後見契約締結は、公正証書によって作成しなければなりませんので、
 公証役場への、報酬の支払いの必要があります。
  日本公証人連合会のHPによりますと、
    任意後見契約の公正証書の手数料は、1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が
   法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの証書にあっては、
   3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。報酬の定めがある場合
   でも、契約の性質上、目的価格は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円
   になります。
    病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同
   様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。
    さらに、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をする事
   になっています。このための登記嘱託手数料は、1400円(手数料令39条の2)ですが、
   ほかに収入印紙代2600円が必要です。
                 出典:日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/
 と記載があります。

 この他、任意後見契約締結時には、印鑑証明書・戸籍等の取得費用が掛かります。
 

Q 任意後見契約では、どのようなことをしてもらえるのですか。

 A 契約内容により、異なります。例を下記に表示しています。
   
   任意後見契約によって代理(本人に代わって)して行うことの例
    ・介護契約や介護施設入所契約
    ・医療機関への入院契約
    ・財産(不動産・動産)の管理・保存・変更・処分(売買など)
    ・金融機関(銀行など)との取引き(出入金など)
    ・費用(施設入所費など)の支払い
    ・保険契約の締結・変更・解除・保険金の受領
    ・重要な書類(権利証など)の保管
   委任事務契約によって代理(本人に代わって)して行うことの例
    ・介護契約や介護施設入所契約
    ・医療機関への入院契約
    ・財産(不動産・動産)の管理・保存・変更
    ・金融機関(銀行など)との取引き(出入金など)
    ・費用(施設入所費など)の支払い
    ・保険契約の締結・変更・解除・保険金の受領
    ・重要な書類(権利証など)の保管
   死後の委任事務契約によって行うことの例
    ・生前に発生した債務(入院費など)の弁済
    ・葬儀・埋葬・永代供養に関すること
    ・家財道具や日用品の処分に関すること    

Q 法定後見の後見人にはなってもらえないのですか。

 A ご要望があれば、お引き受けいたします。
   ただし、選任にあたっては、家庭裁判所の裁量に依りますので、
   全てご希望にかなうとは限りませんので、予めご了承ください。
   また、内容(性別・年齢などのご希望、その他事情)によっては、
   他の専門家をご紹介いたします。

Q 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか。

 A 原則、無料訪問にてご相談をお受けしております。お気軽にお電話ください。
   ご本人様には、移動の困難な方もおられることに配慮し、訪問を原則としております。
   併せて、ご本人様の生活状況等も併せてご確認させて頂く方が、本制度の円滑な活用に
   繋がると考えております。予めご了承ください。
   尚、行政書士には、守秘義務がありますので、ご安心してご相談ください。

Q 施設、行政、地域などの支援担当者からの相談はできますか。

 A 原則、無料訪問にてご相談をお受けしております。まずは、お電話ください。
   尚、行政書士には、守秘義務がありますので、ご安心してご相談ください。