よくある質問
Q 任意後見契約にかかる費用はいくらですか。
A 一概には言えませんが、目安を下記に表示しています。
当事務所における報酬基準額表です。
あくまでも目安ですので、ご本人様の収支状況により、変わります。
いずれにしましても、無料にてご相談いただいたのち、お見積りをいたします。
この他、任意後見契約締結は、公正証書によって作成しなければなりませんので、
公証役場への、報酬の支払いの必要があります。
日本公証人連合会のHPによりますと、
任意後見契約の公正証書の手数料は、1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が
法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの証書にあっては、
3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。報酬の定めがある場合
でも、契約の性質上、目的価格は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円
になります。
病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同
様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。
さらに、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をする事
になっています。このための登記嘱託手数料は、1400円(手数料令39条の2)ですが、
ほかに収入印紙代2600円が必要です。
出典:日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/
と記載があります。
この他、任意後見契約締結時には、印鑑証明書・戸籍等の取得費用が掛かります。
Q 任意後見契約では、どのようなことをしてもらえるのですか。
A 契約内容により、異なります。例を下記に表示しています。
任意後見契約によって代理(本人に代わって)して行うことの例
・介護契約や介護施設入所契約
・医療機関への入院契約
・財産(不動産・動産)の管理・保存・変更・処分(売買など)
・金融機関(銀行など)との取引き(出入金など)
・費用(施設入所費など)の支払い
・保険契約の締結・変更・解除・保険金の受領
・重要な書類(権利証など)の保管
委任事務契約によって代理(本人に代わって)して行うことの例
・介護契約や介護施設入所契約
・医療機関への入院契約
・財産(不動産・動産)の管理・保存・変更
・金融機関(銀行など)との取引き(出入金など)
・費用(施設入所費など)の支払い
・保険契約の締結・変更・解除・保険金の受領
・重要な書類(権利証など)の保管
死後の委任事務契約によって行うことの例
・生前に発生した債務(入院費など)の弁済
・葬儀・埋葬・永代供養に関すること
・家財道具や日用品の処分に関すること
Q 法定後見の後見人にはなってもらえないのですか。
A ご要望があれば、お引き受けいたします。
ただし、選任にあたっては、家庭裁判所の裁量に依りますので、
全てご希望にかなうとは限りませんので、予めご了承ください。
また、内容(性別・年齢などのご希望、その他事情)によっては、
他の専門家をご紹介いたします。
Q 相談をしたいのですが、どうしたらいいですか。
A 原則、無料訪問にてご相談をお受けしております。お気軽にお電話ください。
ご本人様には、移動の困難な方もおられることに配慮し、訪問を原則としております。
併せて、ご本人様の生活状況等も併せてご確認させて頂く方が、本制度の円滑な活用に
繋がると考えております。予めご了承ください。
尚、行政書士には、守秘義務がありますので、ご安心してご相談ください。
Q 施設、行政、地域などの支援担当者からの相談はできますか。
A 原則、無料訪問にてご相談をお受けしております。まずは、お電話ください。
尚、行政書士には、守秘義務がありますので、ご安心してご相談ください。