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任意後見契約締結支援

 任意後見契約の締結は、公正証書でする必要があります。当事務所では、ご本人様のご要望をよくお聴きし、その内容に従った任意後見契約の原案を作成いたします。
 任意後見契約は、ご本人と任意後見受任者(任意後見人)との信頼関係を基礎とした合意によって、結ばれる必要があります。このため、当事者双方の言いそびれ聞きそびれの無いようにし、後のトラブルを予防します。
 ご本人様の将来を守る契約となるよう全力でご支援します。
 *その後の公証役場での契約も含め、ご支援いたします。


任意後見受任者(及び任意後見人)の引き受け

 信頼のおける専門家に後見人となってもらいたいなどのご要望に応じ、任意後見受任者(任意後見人)をお引き受けいたします。
 尚、当事務所は、宮崎市を活動拠点としておりますため、お引き受けできる地域は、宮崎県内にお住まいの方に限らせて頂きます。
 当事務所は、ご本人様の意志を尊重した活動を常に心がけております。このため、遠方にお住まいの方は、距離的・時間的な要因により、不都合を生じさせることが想定できるためです。
 予めご了承ください。


公正証書遺言作成支援

 ご本人の意志を明確にし、後のトラブルを避けるためには、公正証書遺言がよいでしょう。当事務所では、遺言書の原案作成をお引き受けしております。
*公証役場での遺言書作成も含め、ご支援いたします。
 ご本人の残された大事な遺言が、確実に手続きがなされるよう、当事務所では、遺言執行者をお引き受けしております。
 どの様な場合でも必要とは限りません。残される遺言内容によって、ご提案しております。


尊厳死宣言公正証書作成支援

 胃ろう・人工呼吸器など、延命のための医学技術が向上し、多くの実例で実施されています。
 近頃では、こうした現状とは反対に、自然な死を望まれる方も多く、尊厳死宣言公正証書を作成されたいとのご要望も多くあります。
 しかしながら、尊厳死宣言を公正証書で作成したとしても、万全とは言えません。そもそも、尊厳死の法的な根拠が今のところないからです。ただし、医療の現場では、この尊厳死(過剰な治療を望まない事)を容認することがあります。予め、この公正証書で以て、主治医や信頼のおける家族などへ示されるとよいでしょう。
 *公証役場での尊厳死宣言公正証書作成も含め、ご支援いたします。