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成年後見制度の理念

成年後見制度は、次の3つの理念があります。

 @ノーマライゼーション
  障がい者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが
  正常な事であるという考え方のことです。

 A自己決定の尊重
  本人の自己決定を尊重し、残存能力を活用しようという考え方のことです。

 B身上配慮義務
  本人の状況を把握し、配慮する成年後見人(保佐人・補助人)・任意後見人の義務の事です。


成年後見制度とは

 認知症・知的障がい・精神障がい・その他病気等により、判断能力が十分でなくなったときに、社会生活で不利益を受けないようにその方を保護し、援助する人を決める制度です。成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

 「法定後見」では、家庭裁判所が援助する人を決めます。

 「任意後見」では、本人が公正証書での契約によってあらかじめ援助する人を決めます。

 この「本人があらかじめ決める」ということが、最も大切とされています。成年後見制度の理念の一つの「自己決定の尊重」からもみてとれます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、次のような種類があります。
成年後見制度の種類