法定後見の種類(類型)
法定後見を利用する場合、本人の状況などによって3つの種類(類型)があります。
法定後見類型の目安
法定後見を利用する場合の目安について、下記の表にしてあります。
最終的な決定は、医師の診断・鑑定に基づき、家庭裁判所が行います。
任意後見の利用
任意後見には、3つの形があって、それぞれ「即効型」「移行型」「将来型」とあります。 どの形を選ぶかは、本人のご意向によります。 下記にフローチャートをお示ししていますので、参考にして下さい。 |
任意後見の各類型に必要な契約と手続き
任意後見の利用時の類型について、それぞれ必要な契約と手続きが少しずつ異なります。
下記に各類型ごとの必要な契約と手続きをお示ししています。
任意後見の契約などに関する説明
任意後見の契約や手続きなどに関して、「任意後見契約」「委任事務契約」「任意後見監督人の選任」「事後の委任事務契約」について下記に説明してあります。
任意後見の時系列
任意後見では、本人の判断能力と契約した内容にしたがって、変化していきます。
ここでは、時系列で以て、解り易く図にしてあります。
@本人の判断能力が十分なうちに任意後見契約を締結をします。
A判断能力の低下が見られる場合に、任意後見監督人選任の申立てを行います。
B任意後見監督人が選任されて初めて、@で締結した任意後見契約が効力を持ちます(発効)。
*移行型の場合、@とAの期間においては、委任事務として当事者間で決めた事を代理させることができます。
*@と同時に、死後の委任事務契約を締結する場合、本人が亡くなられた後の各種手続き(予め契約で決めた内容)を任意後見人(任意後見受任者)が行うことができます。
*支援する者を@からAまでは、任意後見受任者、Aから死去までは、任意後見人といいます。
成年後見制度(法定後見・任意後見)の手続の流れ
成年後見制度の手続きの流れをフローチャートで下記に示しています。
判断能力の低下がみられ、成年後見の手続の必要性がすでにある場合には、法定後見(後見・保佐・補助)の申立てを行う必要があります。
一方、将来のため、任意後見契約を結んだ場合には、判断能力の低下が見られるときに、任意後見監督人の選任申立てを行うことになります。
申立てを受け、家裁が当事者の話を聞いたり、申立書の内容を見て確認したりなどの審判手続きをし、審判をします。この審判(後見開始の審判など)により、後見人などによる援助が開始されます。
後見人などの仕事(できること・できないこと)
後見人などの仕事で、できることとできないことがあります。
次の表に主なものをまとめてあります。
主なできること
主なできないこと