外山社会保険労務士事務所     

報 酬 額 表



   継 続 的 受 託        〜下記、二業務は年間契約となります〜
   
  顧問契約業務 ー基本報酬・コンサルティングの組み合わせは選択できます       
 
基本報酬月額とは・・・・労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労
働安全衛生法、健康保険法及び厚生年金保険法等の法令に基づいて書類の作成、申請書の提出代行
若しくは事務代理です。
    1 労働者の入退社手続き(労働保険、社会保険)
  2 労働保険料申告手続き(毎年6月1日から7月10日まで)
  3 社会保険料算定手続き(毎年7月1日から7月10日まで)
  4 社会保険料算定手続き(随時)
  5 労働災害時の給付申請手続き
  6 その他労働法・社会保険法の給付申請手続き
  7 助成金の活用提案

従業員規模 基本報酬月額 コンサルティング月額 ×消費税率
 1〜4人    12,000       2,000
 5〜9人    17,000     3,000
 10〜15人    22,000     3,000
 16〜20人    27,000     3,000
 20人以上  別途協議    別途協議
                                                       (単発的受託)一件につき20,000円より  

コンサルティングの必要性・・・『自社に担当者がおりコンサルティングは必要ない』  と思われて                    いませんか?


労務管理は雇い入れから定年・退職までさまざまな法律の規制下にあり、更に             

毎年のように法律改正されます。事業主様は日々これに対応いく必要があります。



      そこで、、経営者様は安心して経営に専念 していただき煩雑な事務処理・                

法律の対応は当事務所にお任せいただきたいのです。



  給与計算業務  〜アウトソーシング(外注)により御社の事務経費の大幅削減が図られます〜
 
従業員規模     月 額 報 酬    ×消費税率
  1〜4人          15,000
  5〜9人          20,000
 10〜15人          25,000
 16〜20人          30,000
 20人以上         別途協議
※ 活動エリア(宮崎市および西都市までの米良街道沿い)は、上記金額から10%割引となります
※ 勤怠集計なしの場合は別途協議します
※ ボーナス月は一カ月分加算させていただきます

  就 業 規 則

   作  成     届  出    変  更
     50,000       5,000     20,000

  労働保険・社会保険新規適用


 一元適用事業  二元適用事業  社会保険新規適用
     40,000       20,000     30,000


  助 成 金 申 請



 契 約 形 態  報                    酬
 継続的受託 助成金支給額×10%
 スポット契約 着手金15,000円+助成金支給額×15%

  関係官庁調査対策



 相談、準備、立会
  10,000円


  年 金 裁 定 請 求

   老  齢     遺  族    障  害
     10,000       20,000    別途協議(※)
※労災との重複申請等困難度に応じ見積りいたします。  原則、
  成功報酬とし、年金の2ヶ月分又は初回振込額の10%の内、いずれか高い額

  時間外協定届・各種労使協定

  時間外協定届  各種労使協定
    15,000     10,000


  審査請求・再審査請求

    審査請求    再審査請求
    100,000     150,000



  労働者派遣事業

  特定労働者派遣事業届  一般労働者派遣事業許可
    50,000     100,000


  そ の 他

  相    談  各種申請、許可申請
    5,000    相談の上