ホーム > 生活支援

福祉施策について

児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子ども福祉増進を図ることを目的として18歳の誕生日後の最初の3月31日まで支給される手当

対象者

  • 母子家庭及び父子家庭
  • 配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された方
  • 遺族年金等が児童扶養手当額より低い方は、その差額分
窓口
お住まいの市町村児童扶養手当担当課

特別児童扶養手当

精神又は身体に障がいを有する 20歳未満の児童を持つ保護者に支給されます。

窓口
お住まいの市町村児童扶養手当担当課

児童手当

中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。支給額は子どもの年齢等により異なります。

窓口
お住まいの市町村子ども手当担当課

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図るため、医療費の一部を助成します。

対象者

  • 児 童…18歳の年度末まで
  • 母・父…児童が20歳未満まで
窓口
お住まいの市町村母子福祉担当課

養育費について

養育費は子どもの権利です。離婚時だけでなく、その後も請求することが可能です。
当連合会では、養育費確保の方法などの相談をお受けし、適切な相談窓口等をご紹介します。

窓口
県ひとり親福祉連合会、母子・父子自立支援員

母子父子寡婦福祉資金貸付

ひとり親家庭及び寡婦を対象とし資金を貸し付けることにより、経済的自立することを目的としています。

窓口
お住まいの各市母子福祉担当課、県福祉こどもセンター、
児湯福祉事務所、西臼杵支庁福祉課

高等学校等就学支援金

高等学校等の授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

窓口
各高等学校等及び設置自治体

就学援助(小中学校就学援助)

経済的理由により就学困難と認められた学齢児童生徒の保護者は、就学に要する諸経費について援助を受けることができます。
援助の内容は、学用品費、修学旅行費、給食費等

窓口
各学校

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭及び寡婦の方が、病気や出張等により一時的に日常生活を営む上で支障が生じた場合に、家庭生活支援員を派遣し、生活援助や保育サービスを提供します。

窓口
お住まいの市町村担当課

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母や父子家庭の父が、看護師、准看護師、介護福祉士等の資格を取得するため学校等に通う場合に支給します。

月額 100,000円(住民税課税世帯 月額 : 70,500円)
支給期間 4年
対象資格 1年以上修学する資格
窓口
お住まいの各市母子福祉担当課、県福祉こどもセンター、児湯福祉事務所、西臼杵支庁福祉課

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付

就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し貸付、修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図る。

対象者 ひとり親家庭の親であり、高等職業訓練促進給付金の支給対象者
貸付額 養成機関への入学時、入学準備金 50万円
養成機関を修了し、資格取得をした場合 就職準備金 20万円
返還免除 貸付を受けた者が、養成機関卒業から1年以内に資格を活かし就職し、宮崎県に居住して5年間その職に従事した時は、貸付金の返還を免除する。
窓口
お住まいの各市母子福祉担当課、県福祉こどもセンター、児湯福祉事務所、西臼杵支庁福祉課

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母や父子家庭の父が、職業能力開発のための対象講座を受講した場合、講座終了後に経費の6割(上限20万円まで)を助成します。
助成希望の方は、講座申込前に事前相談が必要です。

窓口
お住まいの各市母子福祉担当課、県福祉こどもセンター、児湯福祉事務所、西臼杵支庁福祉課