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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

管理組合法人

1.管理組合法人の設立
管理組合は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により、法人格を取得することが出来ます。
手続きは@法人となる旨、A「管理組合法人」という文字を用いた法人としての名称およびB事務所を定めて、決議を行い、その事務所の所在地で、法人設立の登記をすることが必要です。

法人の設立登記においては@目的および業務、A名称、B事務所、C代表理事の氏名、住所および資格、D共同代表を定めたときはその旨を登記しなければなりません。管理組合法人は、この設立登記が行われた時に成立します。

管理組合が法人格を取得すると、管理組合名義で不動産の登記ができるなど管理組合の財産と構成員の財産の区別が明確になるなどのメリットがありますが、この点意外では、法人化していない管理組合との差異はほとんどありません。

2.管理組合法人の権限
管理組合が法人化されても、法人化前の管理組合と実質的には同一の存在なので、法人化前の集会の決議、規約および管理者の職務の範囲内の行為は、そのまま管理組合法人につき効力を生じます。
管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理する権限を有します。

3.理事
管理組合法人には、必ず理事を置かなければなりません。理事は管理組合法人を代表するとともにその業務を執行する権限と責任を有します。
理事の員数には制限がなく、複数の理事を置くこともできます。また、規約で制限されていない限り、区分所有者以外の者を理事とすることもできますが、法人を理事とすることはできません。
理事の任期は原則として2年ですが、3年以内の範囲であれば、規約に別段の定めをすることもできます。

4.監事
管理組合法人には理事のほかに、必ず監事も置く必要があります。監事の員数についても制限はありません。また、監事は理事や管理組合法人の使用人を兼ねることはできません。

5.管理組合の解散
管理組合法人は次の場合に解散します。
@建物の全部が滅失した場合
A建物に専有部分がなくなった場合
B集会で解散の特別決議が行われた場合

これ以外の理由で管理組合が解散することはありません。
管理組合が解散した時は、清算手続きが結了するまでは、なお管理組合法人は存続するものとみなされます。