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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

雑損控除と災害減免法による減免税額

雑損控除

・雑損控除の対象となる資産
地震や台風などの災害や盗難にあったときは、税金を支払うどころではありません。 そこで所得税には「雑損控除」という制度があります。
対象となるのは生活に必要とされているものだけで、30万円を超える貴金属や書画、骨董品などの贅沢品は対象となりません。また事業用資産も同様に対象外です。

・雑損控除の対象となる損失額の範囲
雑損控除の対象となる損失額は、災害や盗難などによって生じた損失だけです。災害に関しては、家を取り壊したりする費用や被害の拡大を防止するために必要な措置を講ずるための支出も含めることができます。
ただし、保険金などの支払いを受けた場合は、その金額を差し引いて損失額を計算します

・損失額の評価
以下の(1)・(2)のいずれか多いほうの金額が控除額です。
(1)損失額(損失金額−補てんされた保険金など)−その年の総所得金額等×1/10
(2)災害関連支出の金額−5万円
*雑損控除をしても、その年分の総所得金額から控除しきれない部分が残ってしまったら、その部分は翌年以降3年間繰り返して控除できます。

・確定申告と雑損控除
申告書に、災害関連支出の金額の領収書を添付します。


災害減免法による減免税額

地震や台風などの災害により住宅に被害を受けた場合、一定の条件に該当すれば「雑損控除」か「災害減免法による税額の減免」のどちらかを、自分に有利な方を選択し、減税を受けることができます

・災害減免法適用の要件
その年において、火災や地震、風水害などの災害によって、所有する住宅や家財が甚大な被害を受けた場合、次の要件に該当すれば、災害減免法の適用を受けることができ、所得税の額が減免されます。
@その損害額が、住宅や家財の価格の半分以上。保険金などにより補てんされた金額を除く
Aその年の合計所得金額が1000万円以下
B雑損控除の適用を受けていないこと
C確定申告書に、被害の状況や損害金額等の記載があり、期限内に申告していること

減免額
所得により以下の割合で計算した金額が減免されます。

その年の合計所得金額 減免額
500万円以下 所得税額の全額
500万円超750万円以下 所得税額×50%
750万円超1000万円以下 所得税額×25%

*合計所得金額とは、純損失(収入よりも必要経費が多くなった時のマイナス)と雑損失(生活用の資産等に損害を受けた時のマイナス)の繰越控除を適用した後の総所得金額等(分離課税される不動産などの譲渡所得があれば特別控除も除く)の合計額
*所得税額とは、外国税額控除、源泉所得税額を控除する前の金額

・サラリーマンなどに対する源泉徴収の猶予と還付
給与所得者や報酬などの支払いを受ける人が、災害によって所有する住宅や家財に甚大な被害を受けた場合は、以下の要件を満たしていれば、源泉徴収が猶予されたり、すでに支払ってしまった源泉所得税の還付を受けることができます
@その年の合計所得金額の見積り額が1000万円以下
A損害金額が住宅や家財の半分以下
B損害金額などを記載した申請書を税務署長へ提出していること

・雑損控除との比較
雑損控除では、その年の所得金額から控除しきれなかった分については3年間の繰越控除が認められていますが、災害減免法では繰越の規定はありません
そのため、一般的には損害額が多額で、かつ翌年以降も所得税額がある人は雑損控除を適用したほうが有利といわれています
災害減免法のほうが有利なのは、被害額が少なく、その年に免除される所得税額が被害額よりも多い場合です。