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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

年末調整

源泉徴収制度とは、給料や利子、配当、報酬などを支払う者が支払いの際行うものです。所定の方法で源泉所得税額を計算し、支払い金額からその源泉所得税額を差し引いて、これを税務署に納付します。
この制度により源泉徴収された税額は、最終的にその年の年末調整や確定申告で精算されます。

毎月の給与から天引きされた源泉所得税の1年間の合計と、年収に対する税金は必ずしも一致するとは限らないので、その過不足を何らかの方法で精算する必要があります。それが年末調整です。

源泉所得税の合計額と年税額が一致しないわけ
源泉所得税額表は、年間を通して毎月の給与額に変動がないものとして簡略化して作成されています。しかし実際には年の途中で昇給したり月により残業時間が異なるなど給与に変動があります。また子供が生まれるなど扶養親族等の異動があったりしたら所得控除が生じたりします。
その際、会社ではその月からの事務処理を行っても1月までさかのぼって処理されないこともあります。さらに、配偶者特別控除や生命保険料控除などは、もともと年末調整の際に控除することになっているので、月々の源泉徴収の段階では処理されていないためです。

年の途中で結婚した場合
年の途中で結婚して配偶者控除が受けられるようになったとしても、会社はわざわざさかのぼってすでに天引きされた源泉所得税の修正はしてくれません。また配偶者特別控除はもともと年末調整のときに控除することになっています。

年の途中で子供が生まれた場合
結婚した時と同様に、年の途中で子供が生まれても扶養親族の変更による源泉所得税額の修正は、誕生後からしか行われません。生まれる前に天引きされた分は多く徴収されているので年末調整で還付されます。

扶養親族の判定時期
各種の所得控除の適用の可否についての所得金額や年齢の判定はその年の12月31日の現況によります。

年の途中で親を養うことになった場合
年の途中で親を引き取って扶養すれば、扶養親族等の数に異動があったことになり年末調整で還付が生じます。また、老人扶養親族や障害者の場合の控除額などは税額表に織り込まれていないため、年末調整時に精算します。

年末調整で一括控除
配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは毎月の給与は控除しないで年末調整のときに一括控除することになっています。

年末調整で還付が無く、追徴課税が起きる場合
扶養控除の対象になっていた子供が就職して扶養親族が少なくなったときや、配偶者に年間103万円を超える所得があり配偶者控除の適用がなくなった場合などは、年末調整で追徴課税となります。

年末調整後に異動があった場合
・結婚した場合
年末調整後、例えば12月31日に結婚したとしても配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、その年1年間さかのぼって、各種の所得金額から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられます。
・子供が生まれた場合
結婚したと同様に、子供が生まれたのが12月31日でも、その年の扶養控除38万円が受けられます。なお共働きならばどちらかの一方の所得だけからしか控除できませんので、その場合は収入の多い方から控除した方が有利になります。

年末調整後の確定申告
年末調整後に結婚したり子供が生まれ場合は、確定申告をして税金の還付を受けます。この場合、確定申告書に源泉徴収票を添付します。
また生命保険料控除や地震保険料控除の申請を忘れていたときは、源泉徴収票に生命保険料や地震保険料の控除証明書を添付して税金の還付を受けます。

5年間さかのぼって控除が受けられる
年末調整で配偶者控除や扶養控除の適用を受けるのを忘れていても、前年よりさかのぼって5年間のものなら確定申告で取り戻せます。生命保険料や地震保険料の控除も同様です。

中途退職(定年退職)した場合
サラリーマンの源泉所得税は所得が1年間あることを前提にして考えられていますので、仮に半年しか働いていなければ、収入も少なく税金も少なくなります。中途退職(再就職をしていない場合)は確定申告で税金を取り戻すことができます。
しかし住民税は翌年支払うことになるので注意が必要です。