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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

建ぺい率と容積率

都市計画区域、準都市計画区域内にある土地は建築面積は建ぺい率によって、延べ面積は容積率によって制限されます。

建ぺい率
建築面積(建築物の外壁等で囲まれた部分の水平投影面積)の敷地面積に対する割合をいいます。最高限度は建築基準法または都市計画で定められており、一定の場合には建ぺい率が緩和されるか適用外となります。
一定の場合とは
@次のいずれかの場合には、指定建ぺい率に10%を、両方に該当する場合には指定建ぺい率に20%
  を加えることができます。
  ・防火地域内に耐火建築物を立てる場合
  ・特定行政庁が指定する角地である場合
A指定建ぺい率が80%の地域内で、かつ、防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建ぺい率の
  制限が適用されません。

容積率
延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合をいいます。最高限度は各用途地域ごとの都市計画において定められています。
ただし、前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定された容積率と次の算式による容積率のいずれか少ないほうの数値以下になります。

用 途 地 域 制 限 割 合
第一種・第二種低層住居専用地域 前面道路幅員(m)×4/10
第一種・第二種中高層住居専用地域
第一種・第二種住居地域、準住居地域
前面道路幅員(m)×4/10

特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める区域では、前面道路幅員(m)×6/10
その他の用途地域(非居住系) 前面道路(m)×6/10

特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める区域では、前面道路幅員(m)×4/10または8/10のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める。