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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
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サイタ FP・マンション管理士事務所

介護保険制度

介護保険は、介護を要する状態となっても、出来る限り自宅で自立した日常生活を営めるように必要な介護サービスを総合的に提供する社会保険制度です。

介護保険の保険者は市町村、東京23区で、この保険者が要介護認定の手続きや費用徴収、事業者への支払いなどを行います。

加入者(被保険者)は、65歳以上(第1号被保険者)と40歳〜64歳(第2号被保険者)の2つに分けられます。

サービスを利用できるのは第1号被保険者は寝たきりや認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)の人や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人で、第2号被保険者は特定疾病が原因で要介護状態や要支援状態の人です。

保険料は第2号被保険者は医療保険制度の保険料と一緒に介護保険料も徴収されます。第1号被保険者は年18万円以上の老齢基礎年金等が支払われる場合は、年金から天引きされます(特別徴収)。年金額が年18万円以下の場合は、納付書や口座振替で納付します(普通徴収)。

介護保険で介護サービスを受けるためには、介護や支援が必要な状態であることを保険者から認定してもらう必要があります。
要介護の認定は、最終判断を複数の専門家で構成される介護認定審議会で判定されます。コンピューターによる1次判定の結果、訪問調査時の特記事項、主治医の意見書を合わせて審査します。なお、審査結果に納得がいかない場合は、不服の申し立てもできます

要介護状態区分

要支援1 日常生活上の基本動作についてはほぼ自分でできるが、要介護状態にならないよう、予防のための支援が必要。
要支援2 要支援1の状態から日常生活を行う能力が低下し何らかの支援が必要。
要介護1 食事、着替え、排泄などはできるが、基本的な日常生活や身の回りの世話などの一部で何らかの支援または部分的な介護が必要。
要介護2 食事、着替えはなんとか自分でできるが排泄は一部手助けが必要。立ち上がりや歩行にも支えが必要。
要介護3 食事、着替え、排泄で一部手助けが必要。歩行が自分でできないことがある。
要介護4 重度の認知症状があり、食事、着替え、排泄のいずれも全面的な介助が必要。歩行が自分でできない。問題行動もある。
要介護5 寝たきりの状態で寝返りもできず、食事、着替え、排泄などの身の回りの全般にわたって全面的な介助が必要。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。