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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームドクター
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

遺産分割協議書

遺産分割協議書を作成する際の注意点
@相続人全員が参加し、かつ、全員が同意したものであること。
A未成年者が相続人である場合、その未成年者ために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、そ
  の特別代理人がその未成年者に代わって分割協議を行うことが必要。
B分割協議をいつまでに行わなければならないかという期限はありませんが、相続税の配偶者控除や小
  規模宅地等の評価減の特例を受けるためには、相続税の申告期限(10ヵ月以内)までに分割協議し
  ておくことが望ましい。
C遺産分割協議書に押印する印鑑は、印鑑登録済みの実印を使用する。
D不動産の相続登記をする場合や配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、遺言書がある場合を
  除いて、登記所や税務署に遺産分割協議書を提出しなければなりません。また、後日の争いを避ける
  ためにも書面にしておくことが必要。
E協議書の枚数は各相続人が所持する分と税務署等に提出する分を考慮して作成する。
F収入印紙は必要ありません。
G遺産分割については、法定相続分に従わなくても差し支えありません。