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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームドクター
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

延納と物納

延納
相続税は納期限までに金銭で一括するのが原則ですが、それが困難な場合には延納が認められます。
延納の要件
@相続税額が10万円を超えること
A納期限までに金銭による納付が困難な理由があり、その納付困難な金額を限度とすること
B担保を提供すること(延納税額が50万円未満でかつ延納期間が3年以下であれば不要)
C申告期限までに延納申請書を提出して税務署長の許可を受けること
延納すると利子税(3.6%〜6%)がかかります。

区  分 延納期間(最高) 利子税の割合
一般の場合 5年 年6.0%
相続財産のうち不動産等が占める割合が50%以上75%未満 不動産等の価格に対応する部分の延納税額       15年 年3.6%
その他の財産に対応する部分の延納税額        10年 年5.4%
上記の割合が75%以上の場合 不動産等の価格に対応する部分の延納税額       20年 年3.6%
その他の財産に対応する部分の延納税額        10年 年5.4%

*利子税の割合の特例
平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる利子税の割合については特例が設けられています。
各分納期間の開始の日の属する月の2月前の月末の日本銀行が定める基準割引率に年4%を加算した割合(「延納特例基準割合」)が年7.3%に満たない場合、その分納期間においては、現行の利子税の割合にその延納特例基準割合が7.3%に占める割合を乗じて計算した割合(0.1%未満の端数があるときは、その端数は切捨て)を利子税の割合とするものです。
計算式:現行の延納利子税の割合×(延納特例基準割合÷7.3%=利子税の特例割合(0.1%未満の端数は切捨て)

物納
延納によっても金銭で納付が困難な場合は、相続財産で納付(物納)することも認められます。
物納の要件
@延納によっても金銭による納付が困難であること
A納付期限までに物納申請書を提出し税務署長の許可を受けていること
B物納しようとする財産は、物納適格財産であること

物納しようとする財産は、物納申請者が相続または遺贈により取得した財産で、日本国内にある
@国債および地方債または不動産および船舶
A社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券
B動産
優先順位は@〜Bの順です。

ただし、質権、抵当権その他の担保権の目的となっている財産、所有権の帰属について係争中の財産、共有財産(共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く)、譲渡に関して法令に特別の定めのある財産など、管理または処分をするのが不適切なものは物納できません。
物納財産の収納価格は、原則として相続税評価額です。宅地で小規模宅地等の評価減の適用を受けていれば評価減後の金額になります。

特定物納制度
延納の許可を受けた相続税額について、その後延納することが困難になった場合、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額について、延納から物納への変更を行うことができます。この場合、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付しなければなりません。