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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

成年後見制度

成年被後見人とは
成年被後見人とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって物事の事理を弁識する能力が常に欠ける状況にある者に対して、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいいます(民法第7条)。

成年被後見人は財産を管理したり契約を締結したり、遺産分割の協議をする必要があっても、それが自分に不利益な契約であってもよく判断ができない状態なので、そのような方々を保護し支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度は「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあります。

「法定後見制度」「後見」・「保佐」(民法第11条)・「補助」(民法第14条)の3つに分かれていて、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選択できます。法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。成年被後見人が1人で行った法律行為は取り消しができますが、例外として日常生活に関する行為(日用品の購入など)は取り消しできません。

「任意後見制度」は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約するなどをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

被保佐人とは
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者をいいます(民法第11条)。被保佐人は、ある程度判断能力があるので、原則として、1人で完全に有効な契約をすることが認められています。しかし保佐人の同意を得なければできない行為があります(民法第12条)。
1.元本を領収しまたはこれを利用すること
2.借財または保証人になること
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得失を目的とする行為を行うこと
4.訴訟行為を行うこと
5.贈与、和解または仲裁契約を行うこと
6.相続の承認もしくは放棄または遺産の分割を行うこと
7.贈与もしくは遺贈を拒絶したりまたは負担付の贈与もしくは遺贈を受諾すること
8.新築、改築、増築または大修繕を行うこと
9・宅地5年、建物3年を超える期間の賃貸借契約等をすること

被補助人とは
被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者をいいます(民法第15条)。被補助人は被保佐人よりも能力が高いので、原則として、1人で有効な契約とすることが認められています。当事者が申し立てにより選択した特定の行為(被保佐人について単独ではできないものとして掲げられていた行為のうち、どれか一部の行為))を被補助人が単独で行った場合は、取り消すことができます。その被補助人の状況に応じて選択できます。