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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

マンションに関する判例

◎マンション分譲業者で且つ区分所有者であるAはマンション分譲にあたりマンション内の駐車場3台分を自己所有とし、その代金を修繕積立金として管理組合に納入するとの規約が設定されていたにもかかわらず、その代金を納入しなかった場合、駐車場の専用使用権を消滅させる旨の規約変更の決議は区分所有法31条の「特別の影響を及ぼすとき」に該当せずAの承諾がなくても有効であるとした。
平成11年7月27日

◎区分所有法62条1項が「建替え決議」について議決権の5分の4以上及び区分所有者の5分の4以上の多数を必要としているのは、建物の区分所有関係における意思決定には財産権としての面から持分による多数意見の反映と同時に一つの管理共同体としての面からその構成員である区分所有者の数による多数意見の反映が必要であるとの理由により、区分所有者の人数の数え方は、数人が専有部分を共有する場合には共有者数人を一人と計算すべきであり、一人の区分所有者が複数の専有部分を所有している場合でも全部で一人と計算すべきであるとした。   
平成13年1月31日

◎区分所有者から徴収した管理費等は管理組合に帰属するので、管理会社が自己の名義で管理費等を銀行に預金した場合でもその預金者は管理会社ではなく当該管理組合であるとし、銀行が管理会社から当該預金について質権設定を受けた後に管理会社の破産により質権を実行しても、銀行は質権設定にあたり預金者を管理会社と認めるに足る金融機関としての注意義務を尽くしていないので、民法478条の類推適用及び民法94条2項の類推適用はいずれも認められないとして、管理組合の銀行に対する預金の支払請求を認容した。
平成12年12月14日

◎建替え決議の要件である「老朽」とは、建築後の経過年数による建物としての物理的効用の減退を指すとした。また、1戸あたりの建物価格に対して補修費用が上回り、補修しても回復される建物としての機能は建築時の機能水準にとどまり、専有部分の狭隘さ等の生活上の不便は解消できないとして、「建物がその効用を維持し又は回復するために過分の費用を要するに至った」とした。
平成12年9月28日

◎宗教団体道場として使用されている専有部分の賃借人に対してなされた区分所有法60条1項に基づく賃貸借契約解除及び専有部分の引渡し請求が、@直上階の専有部分の居住者は気味悪がって区分所有権を譲渡しその後入居するものはいなくなったこと、A当該宗教団体の信者が非常階段に多数寝泊りし、鉦や太鼓の音も混じり騒音が一段と酷くなったこと、B何度か強制捜査の対象となったこと、C宗教団体が入居した当時20名程度いた居住者のうちその後も区分所有権を処分せずに居住し続けたのは4軒程度であったこと等を認定し、共同生活に著しい不安を与えているとして、引渡請求以外の方法により障害を除去するのは不可能としていずれも認容した。
平成12年9月6日

◎マンションの売買契約締結後、当分の間は隣に高層マンションが建築されることは無いと説明されていたにもかかわらず、隣にマンションが建築され、日照・通風が阻害されるようになったとして、買主が手付金相当額の返還を求めた。判決は、不動産売買に関する専門的知識を有している販売業者は、一般消費者に対してマンション居室の日照・通風等に関して正確な情報を提供して購入するかどうかの判断を誤らせないようにする信義則上の義務があるとして、手付金相当額の損害賠償請求を認容した。
平成11年9月8日

◎マンション1階部分にある管理事務室及び管理人室について、管理事務室は管理人がマンションの管理業務を行うものであり、それ以外の用途に使用することは考え難いことから共用部分であるとし、管理人室は本件マンションに不可欠な管理業務を行うため管理事務室と一体として利用されることが予定されており、利用上の独立性を有せず専有部分とは言えないとした。
平成10年12月21日

◎建築前のマンション売買交渉において売主が居室からの眺望について説明したところ、完成したマンションの状況が説明と一致せず、且つそのような状況が当初からわかっていれば、買主は契約を締結しなかったと認められる場合には、買主は売買契約を解除することができるし、損害賠償請求もできるとした。
平成11年9月17日

◎債権回収を口実に、暴力団関係者がマンションの一室を不法占拠し、マンションの入り口に立ち入り禁止の張り紙をしたり、玄関ドアの鍵を変換して配下のものを住み込ませたりしたケースにおいて、不動産侵奪罪の成立を肯定し、さらにマンションの入り口に立ち入り禁止の張り紙をしたり、玄関ドアの鍵を交換した後に、不法占有に加担した者も共犯として不動産侵奪罪の成立を肯定した。
平成11年8月27日

◎マンションの売買契約後、隣接地に建物が建築され日照権が阻害された場合において、売主たる不動産業者と不動産仲介業者が買主に対して、隣接地に建物は建築されず日照権は確保される旨の説明をしていたときには、説明義務違反となり売主及び仲介業者は買主に対する不法行為として損害賠償を負うとした。
平成10年9月16日

◎床下コンクリートスラブと階下天井板との間の空間に設置されている階上者専用の排水管の枝管は、「専有部分に属さない建物の付属物」にあたり、区分所有者全員の共用部分にあたるとし、同排水管からの漏水について、階上者の損害賠償責任を否定した。

◎区分所有者がマンションを賃貸する時は、賃借人にもマンションの規約及び使用細則を守らせる義務を負うこと、賃借人の義務違反によって生じた損害については損害賠償義務を負うことなどを定めたマンション管理規約を有効とし、区分所有者からマンションを借りていた賃借人の義務違反による損害について区分所有者に損害賠償責任を求めた。
平成11年1月13日

◎区分所有法の適用があるリゾートマンションの管理組合法人の総会について「理事に事故があり出席できない時は、その配偶者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる」とする規約が有効とされた。
平成1年12月27日

◎区分所有建物の自己の専有部分を暴力団事務所として使用していた暴力団組長に対する区分所有法9条に基づく区分所有権等の競売請求が認められた。
昭和61年2月18日

《参考文献》「コレだけは知っておきたいマンション管理の法律」 マンション管理研究会