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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

特別決議事項

区分所有法で決められている特別決議事項は以下のとおりです。

@共用部分の重大変更(区分所有法17条1項)
A規約の設定・変更・廃止(同法31条1項)
B管理組合の法人化およびその解散(同法47条1項、55条)
C義務違反者に対する使用禁止請求、競売請求、引渡し請求(同法58条2項、59条2項、60条2項)
D大規模滅失の場合の復旧(同法61条1項)
E団地内の区分所有建物につき、団地規約を定めることについての各棟の承認
F建替え(同法62条1項)
G団地内の2以上の特定の区分所有建物の建替えについて、一括して建替え承認決議に付す旨の決議
  (同法69条7項)
*FとG(区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による決議)を除き、特別決議の要件は、区
  分所有者及び議決権の
各4分の3以上の多数による決議になっています。

集会の召集通知において議案の要領を通知しなければならない事項は以下のとおりです。
@共用部分の重大変更(区分所有法17条1項)
A規約の設定・変更・廃止(同法31条1項)
B建物の大規模滅失の場合の復旧(同法61条5項)
C建物の建替え(同法62条1項)
D団地内の区分所有建物につき団地規約を定めることについての各棟の承認(同法68条1項)
E団地内の2以上の特定の区分所有建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付す旨の決議
  (同法69条7項)