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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

不動産の登記

登記記録は、原則として、一筆の土地・一個の建物ごとに作成されます(不動産登記法)。そして、1つの登記記録は、@表題部とA権利部に区分して作成されます。

表題部には、表示に関する事項が記録されます。例えば土地であれば、所在地・地目・面積など、建物であれば、所在地・建物の種類・構造・床面積などです。 権利部は、さらに甲区乙区に区分され、甲区には、所有権(所有者の氏名や住所等)に関する事項が記録され、乙区には所有権以外の権利(抵当権、地上権等)に関する事項が記録されます。以上のことから、表題部に登記することを表示に関する登記(表示の登記)、権利部に登記することを権利に関する登記(権利の登記)といいます。
なお、所有権の登記がない不動産については、表題部に、所有者の氏名・住所が記録されます。

不動産に関する権利は、先に登記した者が優先します。従って、甲区と甲区、乙区と乙区の同じ区に登記された権利同士では順位番号により優先順位が決まります。また、別の区に登記された権利同士の場合には、受付番号で判断します。

表題部 権利部
甲区 乙区
表示に関する事項          所有権

所在地・地目・地積(土地)
所在地・種類(居宅等)・構造・床面積(建物)
所有権の保存、移転、変更
所有者の住所・氏名の変更
所有権に関する仮登記
所有権の買戻権
    所有権以外の権利

抵当権
地役権
先取特権
質権
賃借権