宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント
サイタ FP・マンション管理士事務所
確定拠出年金は拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。
対象者及び拠出限度額
企業型年金 | 個人型年金 | |
実施主体 | 企業型年金規約の承認を受けた企業 | 国民年金基金連合会 |
加入できる者 | 実施企業に勤務する従業員 (国民年金第2号被保険者) |
1.自営業者等 (国民年金第1号被保険者) 2.企業型年金加入者・厚生年金基金等の加入者等 の対象となっていない企業の従業員 (国民年金第2号被保険者) |
掛金の拠出 | 企業が拠出(従業員は拠出できない) | 加入者個人が拠出(企業は拠出できない) |
拠出限度額 | 1.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施 していない場合 46,000円(月額) 2.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施 している場合 23,000円(月額) |
1.自営業者等 68,000円(月額) ※国民年金基金との限度額と枠を共有 2.企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年 金を実施していない場合 18,000円(月額) |
運用については、預貯金・公社債・投資信託・株式・信託・保険商品等の中から、加入者自身が運用指図を行います。運用商品を選定・提示する者は、必ず3つ以上の商品を選択肢として提示することとなっています。
加入者が転職した場合等には、退職して国民年金の加入者となった場合には個人型年金へ、転職した場合は転職先の企業型年金へ資産を移管することができます。(確定拠出年金のポータビリティー)
確定拠出型年金の税制上のメリットは以下のとおりです。
企業型年金 | 個人型年金 | |
拠出時 | 非課税 (企業が拠出した掛金額は全額損金算入) |
非課税 (加入者が拠出した掛金額は全額所得控除) (小規模企業共済等控除) |
給付時 | 1.年金として受給:公的年金等控除 2.一時金として受給:退職所得控除 ※一時金として受給するには一定の要件があります。 |
*厚生労働省ホームページより抜粋