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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
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サイタ FP・マンション管理士事務所

連帯保証

保証あるいは保証人といわれるものには、2種類あります。それは、『保証』『連帯保証』です。通常社会生活において行われる保証契約は、ほとんどの場合『連帯保証』です。

保証では、保証人の負担する債務と本来の債務者の負担する債務を区別するため、本来の債務者のことを主たる債務者、その債務を主たる債務といいます。保証債務はいざというときに主たる債務を肩代わりする債務にすぎません。したがって債権者が債務者ではなく、いきなり保証人に請求してきた時は、保証人はまず債務者に請求するように主張することができます(催告の抗弁権)

また、債権者が主たる債務者に請求したうえで、保証人に請求してきた場合でも保証人は主たる債務者に弁済する資力があり、強制執行が容易にできることを証明して、まず主たる債務者の財産を強制執行するよう主張できます(検索の抗弁権)

これに対し連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証契約です。連帯保証は普通の保証と違い催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません。ですから、債権者はいきなり連帯保証人に請求したり、強制執行をかけることができます。債権者側からすると、主たる債務者と連帯保証人のどちらか取りやすいほうに請求することができるということです。

普通の保証では、保証人に請求しても、その効果は主たる債務者には及ばないので、時効は中断しませんので、時効を中断するためには、必ず主たる債務者に請求する必要があります。 しかし、連帯保証では、主たる債務者か連帯保証人のどちらかに請求しておけばいいことになります。
従って保証人になる時にはこのことを理解したうえで、安易に保証人になることなく、よく考えることが重要です