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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度の適用を受ける条件は@贈与する側は満65歳以上の親で、贈与を受ける側は満20歳以上の子であること。A直系卑属である推定相続人であることです。
贈与する財産2500万円までは非課税で、2500万円を超える部分には一律20%課税されます。
2500万円までは数回に分けて贈与しても構いません。

この制度の注意点は贈与税が課税されなくなるのではなく、相続時に生前贈与を受けた財産と相続財産を合計して相続税を計算するということです。この制度を使って贈与税を支払っていれば相続税から控除できます。
もう1つの注意点は、この制度を一度選択すると、相続時まで撤回できない(父母、兄弟姉妹ごとに選択)ことと、以後暦年贈与ができなくなる、つまり基礎控除110万円を利用できなくなることです。