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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

遺言の方式

遺言には普通方式特別方式がありますが、一般的には普通方式で行います。

普通方式には三種類の方法があります。

自筆証書遺言
遺言書の全文が遺言者の自筆でなければなりません(ワープロは不可)。日付と氏名の自書があることが必要です。また、押印(実印でなくても可)してあることも要件になってます。メリットは遺言したこと自体を秘密にできることですが、デメリットは遺言書を見つけられなかったり紛失してしまうことがあることです。なお、開封時には家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言
遺言内容を公証人に口授し公証人が証書を作成します。証人2名と手数料が必要です。推定相続人、受遺者等は証人になれません。証書の原本は公証役場に保管され、遺言者に正本・謄本が交付されます。遺言書の検認は不要。

秘密証書遺言
遺言内容を秘密にしつつ公証人の関与を経る方式。証人2名と手数料が必要。推定相続人、受遺者等は証人になれません。代筆やワープロ打ちでも可能ですが、遺言者の署名と押印は必要で、その押印と同じ印章で証書を封紙に記載し、遺言者及び証人が共に署名、押印します。
遺言書の入った封筒は遺言者に返却され、自筆遺言書に比べ、偽造・変造のおそれが無いという長所があるが、紛失したり発見されないおそれがあります。なお、開封時には家庭裁判所の検認が必要です。

遺言内容が異なる遺言書が発見された場合、後の日付の遺言書によって前の日付の遺言書が撤回されたものとして扱われます。