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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

医療費控除

本人や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりです。
(1)医師又は歯科医師による診療又は治療費。(健康診断の費用は原則として含まれません。)
(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入費。(風邪薬などの購入は医療費となりますが、健康増進のた
  めのビタミン剤などの医薬品の購入は医療費に含まれません。)
(3)病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又
  は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用で
  す。
(4)あん摩、マッサージ師、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、治
  療に直接関係しないものは含まれません。)
(5)保健師、看護師、準看護師、又は特に依頼した人による療養上の対価。(家族や親類縁者に付添を
  頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象とはなりません。)
(6)助産師による分娩の介助の対価。
(7)介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担分。
(8)次のような費用で、医師等に診療、治療、施設又は分娩の介助を受けるために直接必要なもの。
 イ・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事の費用、コル
   セットなどの医療用器具の購入代金やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院す
   る場合のガソリン代等は含まれません。
 ロ・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
 ハ・傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があ
   ると認められるときのおむつ代。ただし、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。
(9)骨髄移植推進団体に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金。
(10)日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金。

医療費控除の対象となる医療費の用件は、@納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその親族のために支払った医療費であること。Aその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることです。
また医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額)−10万円{(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額}

医療費控除を受けるために確定申告をする場合には医療費の支出を証明する書類(領収書等)が必要です。また給与所得者は源泉徴収票(原本)も必要です。