宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント
サイタ FP・マンション管理士事務所
・管理組合のためのマンション管理アドバイザー
資産価値を落とす事なくマンションの管理を適正に行っていく為には、管理組合の運営や建物の維持修繕に関する専門的な知識が必要になってきます。 しかし、マンションに居住している区分所有者等のほとんどは専門的な知識を有しているとは言えず、マンションについての適正なアドバイスを行う専門家が必要とされていました。こうした状況の下で、マンションの管理が適正に行われる事により、良好な居住環境を確保する事を目的として「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が平成13年8月1日に施行され、新たな国家資格として「マンション管理士」制度が創設されました。
「マンション管理士」はマンション管理適正化法第30条1項の登録を受け、「マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く)とする者をいう。」と定義されています。
マンション管理士は、マンション管理適正化法に定められた国家資格です。
◎管理組合や区分所有者の方に対して、マンション管理に関する相談やアドバイスをする仕事です。
相談内容としては次のようなことがあげられます。
1.管理に関するトラブル
・ペット飼育の問題
・駐車場の問題
・騒音の問題
2.管理会社との折衝
3.管理組合の運営
・総会、理事会の運営
・大規模修繕
・建替え
・規約の作成、改正
・修繕積立金のペイオフ対策
・火災保険等の見直し
4.その他マンションに関すること
*お気軽にご相談ください。