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宮崎のFP(ファイナンシャルプランナー)・マンション管理士事務所
家計のホームアドバイザー
管理組合のためのマンション管理コンサルタント

サイタ FP・マンション管理士事務所

相続の基礎知識

相続とは

相続とは、人が死亡したことによって、その財産上の権利義務を一定の者がすべて引き継ぐことをいいます。相続において、死亡した者を被相続人、権利義務を引き継いだ者を相続人といいます。
権利義務をすべて引き継ぐわけですから、プラス財産だけではなく、借金などのマイナス財産があれば、それもすべて引き継ぎます。
相続は、人の死亡によってのみ開始します。


相続人

相続人にだれがなるかは、法律できまっています。
まず、配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者だけをいいます。したがって、いわゆる内縁関係にある夫、妻は相続できません。
配偶者以外の相続人については、民法により相続の優先順位が決められています。 それは、第一順位から第三順位まであり、第一順位の者がいて相続するときは、第二・第三順位の者は相続できません。第二順位と第三順位の場合も同じです。例えば、配偶者と第一順位の者がいるときは、両者が共同して相続することになります。

常に相続人・・・配偶者
第一順位・・・・子
第二順位・・・・直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
第三順位・・・・兄弟姉妹

@子
子には、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(嫡出子)だけでなく、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)も含まれます。 さらに、養子縁組届を出した養子も含まれ、養子は嫡出子として扱われます。 また、胎児も相続については、すでに生まれたものとみなされ、相続人に含まれます。
 また、第一順位である子が死亡等でいない場合は、その子(被相続人からみれば孫)が相続する場合もあります。これを代襲相続といいます。代襲相続ではさらに、孫の子(ひ孫)が相続する場合があります。死亡以外でも第一順位である子が相続欠格または相続廃除により相続権を失った場合は代襲相続が認められます。これに対し、相続を自ら放棄した場合には、この代襲相続は認められません。

相続欠格・・・故意に被相続人を殺害した場合などに自動的に相続権が失われること。
相続廃除・・・被相続人を虐待したような場合、被相続人が家庭裁判所に請求して、その者の相続 
        権を奪うこと。

A直系尊属
直系尊属として、父母も祖父母もいるという場合があります。この場合には親等の近い父母のみが相続します。
なお、いわゆる義理の親(配偶者の両親)は含まれません。

B兄弟姉妹
兄弟姉妹には、片親だけ同じという兄弟姉妹も含まれます。そして、兄弟姉妹についても代襲相続が認められます。つまり、代襲相続するのは、おい・めいになります。 なお、兄弟姉妹については、おい・めいの子がさらに代襲相続することはありません。

相続分
相続人がだれであるかに関わらず、相続人が1人のときは、その1人が全部を相続します。これに対し、複数の者が相続する場合(共同相続)、だれがどれだけの割合で相続するのか決まっています。その相続する割合のことを相続分といいます。

 配偶者+子  配偶者1/2  子1/2
 配偶者+直系尊属  配偶者2/3  直系尊属1/3
 配偶者+兄弟姉妹  配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いるときは、上記の相続分をさらに頭割りして分けます。
例えば、配偶者Aと子B・Cが相続する場合は、A 1/2、B 1/2×1/2=1/4、 C1/2×1/2=1/4となります。
代襲相続の場合には、注意が必要です。前の例でBが死亡していて、Bの子D・Eが代襲相続するときはBが本来相続する分を代わりに相続するので1/4×1/2=1/8をDとEがそれぞれ相続することになります。

同時死亡の推定
飛行機事故などの場合、どちらが先に死亡したかを証明することは非常に困難です。そこで、死亡時期の前後が不明な場合は、まったく同時期に死亡したものと推定されることになっています。同時に死亡したのであれば、両者がお互いに相続することはありません。

相続人がいない場合
死亡した者に相続人が1人もいない場合、その財産は原則として国のものになります。しかし、その死亡した者と一緒に暮らしていた内縁の夫または妻や療養看護に努めた者など特別な縁故がある者は、家庭裁判所に請求して認められれば、その財産を得ることができます。

相続の承認と放棄
相続というと、財産がもらえて得をすると考えがちですが、そうとは限りません。相続は権利のほか義務も承継するので、借金だらけの者を相続すると、大変なことになります。
そこで、相続するかしないかを相続人の意思で選択することができます。その選択肢は相続の単純承認相続の限定承認相続の放棄です。

単純承認 単純に権利も義務も全部相続する。普通に相続する場合。
限定承認 相続した財産の限度でのみ、被相続人の債務を弁済するという条件で権利と義務を承継すること。
相続放棄 権利も義務も全部放棄すること。はじめから相続人でなかったことになる。

限定承認は、相続財産がプラスかマイナスかはっきりしない場合に行います。仮に、借金のほうが上回っていても、自分の財産からは持ち出しませんが、借金を全部返済した後プラスの財産が残れば、その分は自分のものにできます。
相続人は、相続を知ったときから3ヶ月以内に、限定承認・放棄をしなければならず、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされます。 いったんおこなった承認・放棄を後で取り消すことは、原則としてできません。
共同相続の場合に限定承認をおこなう場合は、共同相続人全員でおこなわなければなりません。
なお、相続開始前に、あらかじめ相続を放棄することはできません

遺言
@遺言とは
例えば、ある人が自分の財産を、法律で決められた相続分よりも多く配偶者に与えたいと思った場合、遺言をしておけばそれが可能になります。また、相続権のない内縁関係の配偶者に自分の死後、財産を与えるという遺言もできます。これを遺贈といい遺贈を受ける人を受遺者といいます。以上のように相続分の指定などの効果を死亡後に発生させる目的の意思表示を遺言といいます。
満15歳になれば、だれでも遺言できます

A遺言の撤回
本人の意思を尊重するのが遺言なので、意思が変われば遺言を変更できます。遺言を取り消したり、別の遺言に変えることは自由です。

遺留分
@遺留分とは
遺言は自由にできるので、例えば被相続人が自分の財産を相続人に与えず、他人に遺贈することも可能です。このような場合、残された家族の生活を考えると相続人に全く財産がいかないと問題が生じます。
そこで、上記のような遺言があったとしても、相続人に最低限の財産を確保すべき権利として遺留分というものがあります。相続人は、遺留分の範囲で相続財産を取り戻すことができます。
A遺留分権利者および遺留分の割合
相続人のうち、兄弟姉妹には遺留分がありません
遺留分は、直系尊属のみが相続人のときは相続財産の3分の1、それ以外の相続人の場合は相続財産の2分の1となります。例えば、配偶者と直系尊属が共同で相続する場合は、配偶者・直系尊属いずれの遺留分も2分の1となります。この2分の1というのは、各相続人が本来相続するはずであった相続の2分の1ということです。
配偶者の本来の相続分が1/2であった場合、その相続分の1/2×1/2=1/4が遺留分として確保されることになります。
つまり、どのような遺言をされても、本来相続するはずだった財産の半分は取り戻すことができるということです。
B遺留分を侵害する遺贈の効力
遺留分を侵害する遺贈も無効ではなく、遺留分権利者が侵害された分を減殺請求をしない限り、そのまま有効な遺贈となります。遺留分の権利を行使するかどうかは、各相続人の自由です。したがって、遺留分を侵害する遺贈も有効になります。
遺留分を取り戻したいときは、遺留分減殺請求という行為をします。この請求をしてはじめて、遺留分が返ってきます。なお、遺留分減殺請求ををするかどうかは、各相続人の自由です。相続人Aは請求したけど、相続人Bはしないということでもかまいません。
C遺留分の放棄
遺留分を放棄することもできます。遺留分の放棄は相続の放棄と違うので注意が必要です。相続の放棄は前述したように相続開始前にすることはできません。 相続を放棄すると、他の相続人の相続分が増える場合があります。
遺留分は、家庭裁判所の許可を得て、相続開始前でも放棄することができます。遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
相続開始前に遺留分を放棄した場合でも、それはあくまで将来遺留分が侵害されても取り戻さないということだけであり、遺留分を侵害する遺贈が行われなければ、通常通り相続できます。つまり、遺留分を放棄しても、相続を放棄したことにはなりません