



| 車 種 | ナ ン バ ー | 年 払 | 月 払 | ||
| 1 | 自家用乗用自動車 | 300.330.500.530.33.51〜59 | 10,000 円 | 1,000 円 | |
| 2 | 自家用軽乗用自動車 | 軽 50〜59 | 5,500 円 | 550 円 | |
| 3 | 自家用普通 貨物自動車 |
2t超 | 100.130.1.11 | 17,500 円 | 1,750 円 |
| 4 | 2t以下 | 14,500 円 | 1,450 円 | ||
| 5 | 自家用小型貨物自動車 | 400.430.40〜49 | 10,000 円 | 1,000 円 | |
| 6 | 自家用軽貨物自動車 | 軽 40〜49 | 5,500 円 | 550 円 | |
● 共済掛金(共済金額300万円契約の場合)
● 共済金額300万円契約の場合の補償内容…共済金は、1事故の総合計300万円が限度(特約を除く)です。

自動車事故のリリーフエース


ずっしり重い加害事故の債務




◎ 補償に関しては、被傷害者が契約者側か相手側かによって支払い内容が異なります。
□ 共済契約者側に自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院に係る共済金請求事由が発生したときは、共済契約所定の共済金額を全額お支払いします。
□ 事故相手側に自動車事故に起因する死亡、後遺障害または入通院に係る共済金請求事由が発生したときは、次の条件のとおり共済金をお支払いします。 @『事故』は契約者側に過失がある『人身事故』であること。A 共済契約証書記載の『共済金額』を支払限度額とし、共済契約者が負担した実費を共済金額の範囲内で補償します。経済的損失は、領収書または証拠書類によって確認された額となります。

*相手1名(運転者)が30日、自分が20日通院した。
*相手の車両に20,000円以上の損害があった。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)2,250円×30日=67,500円 67,500円を支払い限度として、契約者が負担した実費をお支払い。
(対物)30,000円
合計142,500円を支払い限度として負担した実費をお支払い。

*自分が20日通院、相手1名(運転手)が死亡した。(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)お支払いできません。
45,000円を契約者にお支払い
*電柱やガードレールを壊し20,000円以上の損 害があった。
(対物)30,000円
30,000円を契約者にお支払い。
*相手が死亡した。
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として実費を契約者にお支払い。
| 負 傷 者 が | ||
| 契 約 者 側 の 場 合 | 相 手 側 の 場 合 | |
| 死亡共済金 事故の日から180日以内に死亡されたとき(1事故につき) |
300万円 | 共済契約者の経済的負担を補うため 合計300万円までの実費を支給 契約者側にも過失のある場合、死亡臨時費用共済金 30万円(一時金として支給) |
| 後遺障害共済金 (障害級別による) |
12〜300万円 | 12〜300万円 算定された額を限度として実費を支給 |
| 入通院共済金 365日分または300万円限度 |
(1人あたり) 入院日額 4,500円 通院日額 2,250円 1事故につき入院、通院合わせて1日最高18,000円。 |
左記の日額により 合計300万円までの実費を支給 契約者側にも過失のある場合、入通院臨時費用共済金 (3日以上の通院または入院で、1事故につき) 3万円(一時金として支給) |
| 対物担保特約 (1事故につき) |
30,000円 | 他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が2万円 以上となったとき(共済期間内に1回) |
※ この共済は基本契約に対物担保特約が自動付帯されています。