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… 消防・避難による損害(放水による損害や延焼防止の破壊損害を含む。)
… 落雷による衝撃により建物や家財、什器・備品等に損害が生じたとき。
… ボイラーやガス爆発などにより損害が生じたとき。
… 台風や雪災により建物、家財などに20万円以上の損害が生じたとき。
損害額×(共済金額÷共済価額)−20万円=支払共済金。
… 車両や物体の飛び込みなどで損害が生じたとき。
… デモやストライキ等で建物や家財に損害が生じたとき。
… 給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき。
… 家財や設備・什器等が盗まれたり、盗難の際に建物などが壊されたり汚されたりしたとき。
… 台風や洪水、豪雨などにより、建物・家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき。
もしくは、床上または地盤面より45cmを超える浸水により建物、家財、什器等に損害が生じたとき。
ただし、損害の程度により支払い方法、支払限度額等が異なりますので詳細はお尋ね下さい。
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@またはBの事故で他人の所有物に損害を与えたとき、20万円×被災世帯数を支払います。
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@〜BおよびD〜Fの事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の片付けに要した実費を支払います。
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@〜Bの事故のとき、仮修理の費用や仮設費用等の実費を支払います。但し、非住宅物件に限ります。
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@〜Bの事故で、損害の防止や軽減のために支出した必要または有益な費用を支払います。
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地震や噴火等により火災が発生し、建物等に損害が生じたとき、損害の程度に応じて見舞金を支払います。
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@〜BおよびD〜Fの事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用として支払います。
I〜N の費用共済金は、それぞれ、お支払方法やお支払限度額が異なりますので、詳細はお尋ね下さい。
@ 門、塀、垣その他の工作物 A 建物に付属する物置、納屋、車庫その他の付属建物 B 看板、温水器、アンテナ、日除その他の屋外設備・什器
宮崎県火災共済協同組合 〒880-0013 宮崎市松橋2丁目4番31号 宮崎県中小企業会館4F
上記の計算の結果、支払共済金が5万円または共済金額の1%に満たないときは、5万円を支払限度額として共済金額の1%の額をお支払いします。ただし、次のものは支払いの対象外となります。