中小企業者のための

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 企業が共済契約者で、企業が共済金受取人となり、被共済者である役員ならびに従業員の方が病気やケガで就業不能となった場合に企業の出費を補うことができます。

共済掛金は、年令別になっておりますが、職種に関係なく一律で、他の補償制度に比べ安くなっています。

共済金の支払いは、迅速でしかも1カ月単位でお支払いいたします。

 加入時現在、医師の加療中の方を除いて、健康で正常に就業していれば、健康状態通知書のみで、無審査でご加入できます。

地震・噴火または津波などの天災による病気やケガの就業不能も補償します。

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 企業の役員ならびに従業員で、満15歳以上満70歳未満の方に限ります。ただし、満65歳以上の方は、継続延長の場合に限ります。

 共済期間は、加入日の午後5時から1年間とし、以後、毎年自動的に継続します。(但し、掛金は5歳きざみで変動いたします。)

 業務上、業務外を問わず、共済期間中に傷害または疾病によって入院したり、自宅療養(医師の指示による入院に準じる自宅療養)のため、8日間以上継続して、現在のお仕事に全く従事できなくなったとき、8日目以上の就業不能期間1カ月につき、加入いただいた共済金額をお支払いいたします。(但し、12カ月を限度とします。)
補償の範囲
契約の期間
加入資格
本制度の特徴

当共済は、万一企業の役員や従業員の方が病気やケガで働けなくなったときの所得を補償します。

もし、あなたの企業の役員および従業員の方が、   病気やケガで働けなくなった場合どうしますか?

 所得補償共済は、1カ月あたりの休業補償額です。共済金額の設定にあたっては、被共済者の平均月間所得額の範囲内で、適切な共済金額で加入してください。

 共済掛金は、職種に関係なく一律ですが、危険度の高い職種に従事されている方(例えば高所作業者等)は共済金額の引き受けを制限させていただきます。




ご契約の際のご注意
ご加入にあたってのご注意

 共済契約申込書(健康状態通知書を含みます。)の記載事項が、事実と相違している場合には、共済契約が解除されるかまたは共済金をお支払いできないことがありますので、ご注意下さい。

共済掛金領収前に生じた事故については、共済金をお支払いできませんのでご注意下さい。

 所得補償共済金額が、事故直前12カ月の平均月間所得額よりも高いときは、平均月間所得を限度として共済金をお支払いいたしますので、ご注意下さい。

 詳しい内容については、当組合までお尋ね下さい。また、ご契約に際しては「所得補償共済普通共済約款」をご参照下さい。

万一事故が発生した場合

 被共済者の就業不能期間が始まったときは、共済契約者は、就業不能期間が開始した日から30日以内にケガまたは病気の状況を当組合にご通知下さい。

宮崎県中小企業共済協同組合 〒880-0013 宮崎市松橋2丁目4番31号 宮崎県中小企業会館4F
所得補償共済