「保険法」施行にかかるご案内

 

宮崎県火災共済協同組合・宮崎県中小企業共済協同組合

 

 平成22年4月1日に施行されました「保険法」につきまして、火災共済・中小企業共済等をご利用の皆さまにご案内いたします。

 

「保険法」は、主に共済・保険の利用者の保護を目的に制定された、共済契約や保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。

 

主な内容

 

○ ご契約時(ご加入時)に告知していただく方法が規定されます。

共済契約にご加入いただく際には、告知していただく必要があります。なお、告知の方法については、「火災共済協同組合・中小企業共済協同組合等が告知を求めた事項」にお答えいただければよいこととされています。

 

○ 共済金の支払期限に関する規定が設けられます。

保険法では、共済金支払の不当な遅延を防止するために「共済金をお支払いするために必要な調査を行うための相当な期間を経過する日」が支払期限とされています。

 

○ 共済契約者様等に不利な共済契約約款の規定は無効となります。

告知や共済金の支払期限に関する規定など、共済契約者様等を保護するための重要なルールについて、保険法よりも共済契約者様等に不利な内容の共済契約約款は無効となります。

 

○ 保険法が適用される共済契約について

保険法は、原則として平成22年4月1日以降にご加入いただいた共済契約に適用されます。ただし、保険法の一部の規定は、平成22年3月31日以前にご加入いただいた共済契約にも適用されます。